大阪で相続税に関するご相談でしたら、豊中市のきたおく税理士事務所にお任せください。遺産を相続した場合、いつまでに相続税を納付すればよいかご存知でしょうか。他の税金と同じく、相続税にも納付期限が定められています。遺産として豊中にある不動産などを相続した場合、納付期限内に相続税の申告と納付を行わないと、延滞税などが課せられてしまいます。ここでは相続税の納税期限、相続税申告に必要な書類についてご紹介します。将来の相続に備えて参考にしてください。
【豊中】遺産を相続したら早めに相談!相続税の納税期限とは?
豊中で相続税の対象になる遺産を相続した場合、いつ頃までに相続税を納めればよいのでしょうか。相続税の納付期限と申告期限は同じで、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。納付期限が土日・祝日の場合、その翌日が納付期限になります。万が一、納付期限内に相続税が納められなかった場合、延滞税が発生する可能性があるため注意が必要です。他にも、申告期限内に相続税の申告を行っていない場合、無申告加算税が発生します。ただし、「相続人の異動があった」「遺贈に関する遺言書が見つかった」など、特別な事情に対しては2ヶ月まで申告を延長できます。
相続税の納付は現金一括払いが原則ですが、延滞制度や物納制度の他、納税資金のためのローンを用意している金融機関もあります。一括で相続税を納付できない場合は利用することも一つの方法です。
このように相続税の申告には期限があります。豊中で遺産を相続したときは、早めに相談することをおすすめします。きたおく税理士事務所は豊中を拠点に、地域に密着したサービスをご提供しています。豊中で相続税に関することなら、お気軽にご相談ください。
【豊中】相続税の申告・手続きに必要な書類とは?
相続税の申告は、被相続人の住所を管轄する税務署に行います。例えば、豊中で相続税の対象となる遺産を相続した場合、豊能税務署に申告書を提出します。相続税の申告には様々な書類が必要です。事前にしっかりと準備しましょう。
被相続人の戸籍謄本
出生から死亡するまでの戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
省略されていないもの
被相続人の死亡診断書のコピー
病院などでもらった死亡診断書をコピーしたもの
各相続人の戸籍謄本
家族全員の記載のあるもの
各相続人の住民票
家族全員の記載があり、省略されていないもの
各相続人の印鑑証明
遺産分割協議書を作成する際に必要です。
遺言書または遺産分割協議書
どちらか一つが必要
相続人や受遺者のマイナンバー確認資料
マイナンバーカードの表裏面の写しを提出した場合、1点のみの提出で問題ありません。通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しの場合は、運転免許証やパスポートなどの写しがもう1点必要です。
相続人や受遺者の本人確認書類
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳などの写し
複雑な相続税の申告手続きのご相談は、相続に強い豊中のきたおく税理士事務所にお任せください。節税対策や不動産売却サポートなども行います。
きたおく税理士事務所は豊中の相続税申告・相続相談・不動産売却を幅広くサポート!
豊中のきたおく税理士事務所では、相続税申告のお手伝いはもちろん、相続後の節税対策や不動産売却、遺産分割、税務調査対策、遺言作成、相続税対策の立案・支援など、相続の手続きを幅広くサポートしています。豊中で相続に関することは、何でもきたおく税理士事務所にご相談ください。
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事務所名 | きたおく税理士事務所 |
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代表 | 北奥 昌照 (きたおく まさてる) |
住所 | 〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目19−2 梅田ビル1階 |
電話番号 | 06-6210-6337 |
URL | https://kitaoku.jp/ |
経歴 |
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資格 | 税理士(平成22年合格) |