【豊中】相続税を軽減する遺言と贈与の活用法を税理士が財産評価から解説
相続税の負担を心配されている方にとって、適切な対策を講じることで税額を大幅に軽減できる可能性があることをご存知でしょうか。遺言書の作成、生前贈与の活用、財産評価の正しい理解という3つのアプローチを組み合わせることで、相続人の負担を最小限に抑えながら円滑な財産承継を実現できます。
しかし、これらの対策にはそれぞれ専門的な知識が必要で、誤った方法で進めてしまうと期待した効果が得られないばかりか、かえって税負担が増える場合もあります。そこで必要になるのが、正しい知識に基づいた戦略的な取り組みです。こちらでは、相続税対策の基本から実践的な手法まで、豊中市で数多くの相続税申告実績をもつ税理士の視点から詳しく解説していきます。
遺言書の作成で相続税対策を効果的に進める手法

相続税対策において遺言書の作成は、単なる財産分割の指示書ではありません。税負担を大幅に軽減できる戦略的なツールとして活用することで、相続人の負担を最小限に抑えることが可能です。
遺言書を作成する際にもっとも必要なのは、相続税の特例制度を最大限活用できる内容にすることです。とくに小規模宅地等の特例は、自宅の土地評価額を最大80%減額できる制度で、この特例が適用されるかどうかで相続税額が数千万円変わることも珍しくありません。遺言書で適切な財産分割を指定することにより、この特例を確実に適用できるようになります。
配偶者への財産承継による節税効果
配偶者税額軽減制度を活用した遺言書作成も効果的な手法です。配偶者は法定相続分または1億6,000万円まで相続税が非課税となるため、一次相続では配偶者に多くの財産を相続させることで税負担を大幅に軽減できます。ただし、二次相続まで考慮した総合的な判断が必要でしょう。
遺言書による円滑な手続きの実現
遺言書があることで、相続発生後の手続きが格段にスムーズになります。遺産分割協議が不要となり、金融機関での手続きや不動産の名義変更も迅速に行えます。これにより、相続税の申告期限である10か月以内の手続き完了が確実になるでしょう。
専門家による税務を考慮した遺言書作成
相続税を意識した遺言書作成には専門知識が不可欠です。一般的に遺言書は司法書士や行政書士が作成支援を行いますが、相続税対策を重視する場合は、相続税に精通した税理士に相談することが必要になります。税理士は財産評価から特例適用まで総合的に判断し、税負担を最小化する遺言内容を提案できるのです。
遺言書の作成により、相続人同士の争いを防ぎながら、同時に相続税負担も軽減する一石二鳥の効果が期待できます。早めの準備により、より多くの選択肢から最適な相続税対策を選択することが可能になるでしょう。
生前贈与を戦略的に活用した資産整理の方法

生前贈与は相続税対策の中でももっとも基本的で効果的な手法の一つです。計画的に実行することで、将来の相続財産を減らしながら、家族への財産移転を円滑に進められます。ただし、贈与税の仕組みを正しく理解し、適切な方法で実行することが必要です。
生前贈与の最大のメリットは、相続発生前に財産を移転することで相続税の課税対象となる財産を減らせる点にあります。また、贈与者が存命中に財産の行き先を決められるため、相続人同士の争いを未然に防ぐ効果も期待できるでしょう。
暦年課税制度を活用した計画的贈与
暦年課税制度では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。この非課税枠を毎年活用することで、長期間にわたって着実に財産を移転できます。たとえば、10年間継続すれば1,100万円を無税で贈与することが可能です。ただし、令和6年からは生前贈与加算の対象期間が7年に延長されたため、より早期からの取り組みが必要になっています。
相続時精算課税制度の効果的な活用
将来値上がりが期待される財産への適用
相続時精算課税制度は、累積で2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。株式や不動産など、将来的に価値の上昇が見込まれる財産に適用することで、相続時の評価額上昇分を節税できます。
令和6年改正による基礎控除の新設
令和6年からは相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が設けられました。これにより、制度の使い勝手が大幅に向上し、より柔軟な贈与計画が可能になっています。
贈与実行時の注意点
生前贈与を実行する際は、贈与契約書の作成と適切な資金移動の記録が欠かせません。税務調査で贈与の事実を証明できるよう、振込記録や受贈者による資金管理の実態を明確にしておく必要があります。
生前贈与は早期に開始するほど効果が高まります。相続税に詳しい税理士に相談し、家族構成や財産状況に応じた最適な贈与計画を立てることが成功の鍵となるでしょう。
相続財産の評価方法を理解した適切な資産把握術
相続税対策を効果的に進めるためには、所有している財産がどのように評価されるかを正確に理解することが不可欠です。相続税における財産評価は、一般的な時価とは異なる特殊な計算方法が用いられるため、専門的な知識に基づいた適切な把握が必要になります。
相続税の財産評価は、相続税法と財産評価基本通達に基づいて行われます。この評価方法を理解することで、現在の相続税負担を正確に試算でき、より効果的な対策を立てられるでしょう。
不動産評価の特殊性と節税のポイント
土地の評価方法による差額の活用
土地の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式で計算され、一般的に時価の約80%程度となります。土地の形状や立地条件によって評価減が適用される場合があり、適切に適用することで大幅な評価額減額が可能です。
建物評価における固定資産税評価額の活用
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額となり、一般的に時価の約70%程度です。賃貸物件の場合は、貸家建付地や貸家の評価減が適用され、より大きな節税効果を得られます。
金融資産と事業用資産の評価
上場株式は相続開始日の終値、または相続開始月とその前3か月の各月の終値の平均額のうち、もっとも低い価額で評価されます。非上場株式の場合は、類似業種比準価額方式や純資産価額方式など複雑な計算が必要となり、専門的な評価が不可欠でしょう。
預貯金や現金は額面どおりの評価となりますが、生命保険金は500万円×法定相続人数の非課税枠が設けられているため、現金を保険に変換することで評価額を下げられます。
評価額軽減のための特例制度
小規模宅地等の特例は、居住用宅地について最大330平方メートルまで80%の評価減が受けられる制度です。適用要件を満たすよう財産分割を行うことで、相続税負担を大幅に軽減できます。
専門家による正確な評価の必要性
相続財産の評価は非常に複雑で、とくに不動産や非上場株式の評価には高度な専門知識が必要となります。相続税に精通した税理士による評価を受けることで、適切な現状把握と効果的な対策立案ができるでしょう。
専門家と連携した効果的な相続税対策の実現
遺言書の作成、生前贈与の活用、財産評価の正確な把握は、いずれも相続税対策において欠かせない要素です。これらを組み合わせることで、相続人の税負担を大幅に軽減しながら、円滑な財産承継を実現できます。ただし、それぞれの手法には専門的な知識と豊富な実務経験が必要となるため、適切な専門家選びが成功の鍵となるでしょう。
きたおく税理士事務所は、豊中市中桜塚で豊富な相続税申告実績をもつ税理士事務所です。代表税理士が初回面談から業務完了まで責任をもって対応し、遺言作成サポートから生前贈与シミュレーション、正確な財産評価まで総合的にサポートしています。阪急宝塚線「岡町駅」から徒歩5分のアクセス良好な立地で、初回面談は無料でご相談いただけます。相続税に関するお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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