遺産相続時のトラブルは、良好な関係を築いていた家族・身内同士でも意外と多いものです。トラブルを未然に防ぐために、被相続人が生前のうちに相続人同士でよく話し合っておくとよいでしょう。また、事前に税理士へ相談しておくことで、よりスムーズな遺産相続が行えます。

ここでは遺産相続について税理士へご相談したい方に向けて、豊中市のきたおく税理士事務所が、相続人が受け取れる遺産の割合やトラブルを防ぐために心がけたいこと、遺産相続の手続きをしないことによるデメリットについてご紹介します。豊中市で遺産相続について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

相続人だからこそ知っておきたい!遺産相続とは

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遺産相続とは、亡くなった人の財産を特定の人が継承することです。遺産相続は死亡したことで始まりますが、行方不明になって失踪宣告を受けた場合でも死亡したとみなされます。

相続では亡くなった人が「被相続人」となり、その財産を継承する人は「相続人」です。誰が相続人となるかは民法で定められており、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹・甥姪など、基本的には家族や身内が相続人となります。

相続人ごとの取り分も民法で定められていますが、被相続人が遺言で取り分を決めていた場合は、遺言の内容が優先されるため、遺言書の有無を確認しなければなりません。遺言書がない場合は、相続人同士の話し合いによって相続分が決められます。

遺産相続で相続人が受け取れる遺産の割合

遺産相続の相続人や相続する割合は民法で定められていると、前セクションでお話ししました。実際に遺産を受け取る権利を持つ人を「法定相続人」、受け取れる遺産の割合を「法定相続分」といいます。

通常の遺産分割では、遺言で特別な指定がなかった場合は法定相続分どおりに分割されますが、相続人全員が納得していれば、法定相続分に拘束されずに自由に割合を決めることができます。以下で、法定相続人の相続順位と相続割合を詳しく見ていきましょう。

法定相続人の相続順位

相続人は、被相続人の配偶者及び被相続人と血のつながりのあった人が該当し、遺産を受け取れる相続人の順位は、被相続人との関係によって決まります。最初に相続人となるのは配偶者です。次にその子供、親・祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹と続きます。配偶者がいればまずは配偶者、そしてその子供が相続人です。もし子供がいなければ親や祖父母が、子供も親もいなければ兄弟姉妹・甥姪が、という順で相続人が決まります。

それぞれの相続割合は以下のとおりです。

配偶者のみ 配偶者がすべて
配偶者と子供 それぞれ2分の1ずつ
子供のみ 子供がすべて
配偶者と直系尊属 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
直系尊属のみ 直系尊属がすべて
配偶者と兄弟姉妹・甥姪 配偶者が4分の3、兄弟姉妹・甥姪が4分の1
兄弟姉妹・甥姪のみ 兄弟姉妹・甥姪がすべて

遺産相続でトラブルにならないために心がけたいこと

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どれだけ関係性が良好であった親族同士でも、遺産相続でトラブルになるケースは多いものです。遺産相続における家族のトラブルを未然に防ぐために心がけておきたいことをご紹介します。

相続について生前からしっかり話し合っておく

亡くなった後のこととなると、生前に相談するのは気が引けるかもしれません。しかし、トラブルを未然に防ぐために最も効果的なのは、被相続人の生前から相続人を交えて話し合いをしておくことです。

被相続人から家族や身内などの相続人に対して、「誰に何をあげる予定なのか」を相続人全員がいる場所で話しておきましょう。相続人全員が聞いていれば、後になって「聞いたことがない」というトラブルが防げます。相続人の共通認識で遺言書を作成しておけば、トラブルになる心配はほとんどありません。

遺産の内容をはっきりさせる

遺産の内容がはっきりしていないと、亡くなった後に遺産のすべてが出てきても「誰かが遺産を隠しているのでは…」と疑心暗鬼になりがちです。生前から遺産内容を明らかにしておけば、疑うことがなくなり相続人同士のトラブルも未然に防げます。

相続人を隠さない

被相続人が亡くなってから、被相続人と前妻の間に子供がいた、認知している子供がいたということがわかると、相続トラブルに発展しやすいです。このような事態にならないように、生前のうちに相続人全員の氏名・人数などを明確にしておくようにしましょう。

遺言を残しておく

遺言書の作成は遺産相続のトラブルを防げる有効な方法です。相続人全員との話し合いを終えてから、遺言書できちんと意思表示をしておきましょう。

豊中市のきたおく税理士事務所では、遺産相続のご相談に対応しております。遺族が相続による「争族」とならないように、また起きてしまったトラブルを速やかにそして円満に解決するようにお手伝いさせていただきます。遺産相続について相談がしたい、相続トラブルにならないように対策・手続きをしておきたいとお考えの方は、豊中市のきたおく税理士事務所へぜひお問い合わせください。

遺産相続の手続きをしないと起こりうるデメリット

遺産相続の手続きを怠った場合、様々なリスクを被る可能性があります。

  • 預貯金が引き出せなくなる
  • 不動産の相続手続きをしないと、売却時の手続きが煩雑になる
  • 相続税の申告期限が過ぎて延滞税、無申告加算税がかけられる

特に相続税の延滞税や無申告税は、高額になる可能性があります。これらのリスクを被ることがないように、早めに遺産相続の手続きを行いましょう。

遺産相続のトラブルは豊中市のきたおく税理士事務所に相談して未然に防ごう!

こちらでは、遺産相続のご相談・お手続きなどを承る「きたおく税理士事務所」が、遺産相続でトラブルにならないためのポイントについて解説いたしました。遺産相続のトラブルはどの家庭でも起こりうる話です。どれだけ仲がいい家族・親族であっても、遺産相続で揉めて関係が悪くなる、というケースは珍しくありません。トラブルを未然に防ぐためにも、相続問題を得意とする税理士に相談しましょう。

豊中市で遺産相続に関するご相談なら、相続税申告相続税対策を得意としている税理士事務所「きたおく税理士事務所」にお任せください。フットワークが軽い、安心して任せられるパートナーになれるよう日々努力してまいります。相続に関するご相談や書類作成、相続税申告の代行依頼は、豊中市のきたおく税理士事務所にぜひお任せください。

豊中市で遺産相続の手続きに関するご相談は相続税申告・対策を得意とするきたおく税理士事務所へ

事務所名 きたおく税理士事務所
代表 北奥 昌照 (きたおく まさてる)
住所 〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚2丁目19−2 梅田ビル1階
電話番号 06-6210-6337
URL https://kitaoku.jp/
経歴
  • 昭和54年大阪府豊中市生まれ
  • 平成9年大阪府立箕面高校 卒業
  • 平成13年近畿大学商経学部商学科 卒業
  • 平成16年税理士法人FP総合研究所 入社
  • 平成21年税理士法人山田&パートナーズ 入社
  • 平成29年きたおく税理士事務所 開設
  • 令和2年現事務所へ移転
資格 税理士(平成22年合格)